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危険物の規制に関する政令 第八条 (完成検査の手続)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(完成検査の手続)

第八条

第十一条第五項の規定による完成検査(以下「完成検査」という。)を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。

2市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。

3市町村長等は、完成検査を行つた結果、製造所にあつては第九条及び第二十条から第二十二条まで、貯蔵所にあつては第十条から第十六条まで及び第二十条から第二十二条まで、取扱所にあつては第十七条から第十九条まで及び第二十条から第二十二条までにそれぞれ定める技術上の基準(法第十一条の二第一項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)に適合していると認めたときは、当該完成検査の申請をした者に完成検査済証を交付するものとする。

4前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。

5完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

6第三項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを十日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

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(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第九号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第十五条第一項第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

(一般取扱所の基準に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項から第三項まで及び第七項の規定は、改正法の施行の際現に設置されている取扱所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2附則第二条第四項から第六項までの規定は、改正法の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている危険物規制令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第十二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第十号から第十一号まで又は第十二号から第十四号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
  2. 当該屋内タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
  3. 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
  4. 前号のタンク専用室の開口部に、防火設備が設けられていること。
  5. 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により危険物規制令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けて設置されているもの(以下この条において「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第一項第四号(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該屋内タンク貯蔵所が前項第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

3既設の屋内タンク貯蔵所で、危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所のうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第十二条第二項に規定する屋内タンク貯蔵所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第一項第五号に掲げる基準に適合するものに限り、危険物規制令第十二条第二項の屋内タンク貯蔵所とみなして、同項及び前項の規定を適用する。

(一般取扱所の基準に関する経過措置)
附則

附則第五条第一項から第三項まで及び第七項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2附則第五条第四項から第六項までの規定は、この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている新令第三条第四号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

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