条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第六十二条の五の三

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令

第六十二条の五の三

製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。

2前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限をに定めることができる。

3前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。

4前項の申請は、様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条の五の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第六十二条の五の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十二条の五の二 危険物の規制に関する規則 目次 第六十二条の五の四 →