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危険物の規制に関する規則 第六十二条の四 (定期点検を行わなければならない時期等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(定期点検を行わなければならない時期等)

第六十二条の四

第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限をに定めることができる。

  1. 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
  2. 第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。

2第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

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