(定期点検を行わなければならない時期等)
第六十二条の四
法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
- 一第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
- 二法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。