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危険物の規制に関する規則 第六十二条の五の五

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令

第六十二条の五の五

第二十条第一項第一号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。

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