第六十二条の六
第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。