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危険物の規制に関する規則 第六十二条の七

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令

第六十二条の七

第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 点検をした製造所等の名称
  2. 点検の方法及び結果
  3. 点検年月日
  4. 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

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