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危険物の規制に関する規則 第六十二条の八

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令

第六十二条の八

前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

  1. 第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  2. 第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  3. 第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録三年間。ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
  4. 第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録十年間
  5. 前各号以外の点検記録三年間

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