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消防法 第十四条の三の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十四条の三の二

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

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