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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二 (保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)

第六十二条の二

第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 災害その他非常事態が生じたこと。
  2. 保安上の必要が生じたこと。
  3. 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
  4. 前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。

2前項第三号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。

  1. 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
  2. ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の五分の一未満である場合に限る。)
  3. 屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

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