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危険物の規制に関する規則 第六十二条 (予防規程の認可の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(予防規程の認可の申請)

第六十二条

第十四条の二第一項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、様式第二十六の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出部数は、二部とする。

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