(予防規程の認可の申請) 第六十二条 法第十四条の二第一項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第二十六の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。2前項の申請書の提出部数は、二部とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗