(保安のための措置)
第六十二条の二の二
令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
- イ特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
- ロ特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
- ハ特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
- ニ特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
- ホ著しい不等沈下がないこと。
- ヘ地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
- ト特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
- イ
- 二危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
- イ腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理していること。
- ロ特定屋外貯蔵タンクに対し著しい腐食性を有する危険物を貯蔵しないこと。
- ハ腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
- ニ特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率(底部の板が腐食により減少した値を板の経過年数で除した値をいう。以下同じ。)が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
- ホ特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
- ヘ特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
- ト特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
- チ著しい不等沈下がないこと。
- リ地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
- ヌ特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
- イ
- 三特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの
- イ特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。
- ロ腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
- ハ特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
- ニ特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
- ホ危険物が加温貯蔵されていないこと。
- ヘ特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
- ト特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
- チ特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
- リ著しい不等沈下がないこと。
- ヌ地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
- ル特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
- イ
2令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。
- 一特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
- 二特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
- 三危険物が加温貯蔵されていないこと。
- 四特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
- 五著しい不等沈下がないこと。
- 六地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
- 七特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。