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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の二 (保安のための措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安のための措置)

第六十二条の二の二

第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
    1. 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
    2. 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
    3. 特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
    4. 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
    5. 著しい不等沈下がないこと。
    6. 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
    7. 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
  2. 危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
    1. 腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理していること。
    2. 特定屋外貯蔵タンクに対し著しい腐食性を有する危険物を貯蔵しないこと。
    3. 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
    4. 特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率(底部の板が腐食により減少した値を板の経過年数で除した値をいう。以下同じ。)が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
    5. 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
    6. 特定屋外貯蔵タンクの底部の板厚が適正であること。
    7. 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
    8. 著しい不等沈下がないこと。
    9. 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
    10. 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。
  3. 特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの
    1. 特定屋外貯蔵タンク底部の板厚予測値が適正と認められること。
    2. 腐食の発生に著しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行わないこと。
    3. 特定屋外貯蔵タンクの底部の腐食率が一年当たり〇・〇五ミリメートル以下であること。
    4. 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。
    5. 危険物が加温貯蔵されていないこと。
    6. 特定屋外貯蔵タンクの基礎内部に浸透した水を排除するための措置が講じられていること。
    7. 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食を防止する措置を講じていること。
    8. 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
    9. 著しい不等沈下がないこと。
    10. 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
    11. 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

2第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。

  1. 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
  2. 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
  3. 危険物が加温貯蔵されていないこと。
  4. 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
  5. 著しい不等沈下がないこと。
  6. 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
  7. 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

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