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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の三 (保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)

第六十二条の二の三

第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第八条第二項の完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第六十二条の二の五において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査の日までとする。

  1. 第八条の四第二項第一号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第一項第一号又は第二号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十年と、第三号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十三年とする。
  2. 第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第六十二条の二の五第一項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第二項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、一年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が八年未満であるときは八年とし、十五年を超えるときは十五年とする。

2前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した様式第二十六の二様式第二十六の三様式第二十六の四様式第二十六の五又は様式第二十六の六の申請書を市町村長等に提出しなければならない。

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