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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の四 (特殊の方法)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特殊の方法)

第六十二条の二の四

第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。

2連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。

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