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危険物の規制に関する規則 第六十二条の二の五 (液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)

第六十二条の二の五

第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

2液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

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