第六条
令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。
この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第三号から第八号まで又は第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
2この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十一条第一項第十号の二イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第一号、第二号、第九号、第十号、第十二号若しくは第十六号又は同条第三項(同項において準用する同条第二項第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。
新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第一号に定める標準貫入試験又は告示で定める試験とし、新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に存する運搬容器で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。