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危険物の規制に関する規則 第六条の二 (特殊液体危険物タンク)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(特殊液体危険物タンク)
第六条の二
令
第八条の二第三項第一号
の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第8条の2
← 第六条(完成検査の申請書等の様式)
危険物の規制に関する規則 目次
第六条の二の二(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事) →