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危険物の規制に関する規則 第六条の二 (特殊液体危険物タンク)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(特殊液体危険物タンク)

第六条の二

第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。

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