(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事) 第六条の二の二 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。 e-Gov法令検索で第六条の二の二を開く ↗