(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準) 第六条の二の三 令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。 e-Gov法令検索で第六条の二の三を開く ↗