(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
第三十一条の二
法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
- 二引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
- 三移動タンク貯蔵所
- 四指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
- 五引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
- 六指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
- イボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
- ロ危険物を容器に詰め替えるもの
- イ