条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する政令 第三十一条の二 (危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)

第三十一条の二

第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
  2. 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
  3. 移動タンク貯蔵所
  4. 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
  5. 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
  6. 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
    1. ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
    2. 危険物を容器に詰め替えるもの

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する政令第三十一条の二(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務) 危険物の規制に関する政令 目次 第三十二条(免状の交付の申請) →