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危険物の規制に関する政令 第三十一条 (危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)

第三十一条

第十三条第一項の危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。

2危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第十条第三項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

3甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第十条第三項の貯蔵又は取扱の技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

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