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危険物の規制に関する規則 第十八条 (掲示板)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(掲示板)

第十八条

第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

  1. 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  2. 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
  3. 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
  4. 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
    1. 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
    2. 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
    3. 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
  5. 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
  6. 第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。

2第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

  1. 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  2. 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
  3. 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。

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(避難設備の基準に関する経過措置)
附則

既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条の二第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年九月十四日までの間は、適用しない。

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