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危険物の規制に関する政令 第十三条 (地下タンク貯蔵所の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(地下タンク貯蔵所の基準)

第十三条

地下タンク貯蔵所(次項及び第三項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。
  2. 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、〇・一メートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。
  3. 地下貯蔵タンクの頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
  4. 地下貯蔵タンクを二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル(当該二以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の百倍以下であるときは、〇・五メートル)以上の間隔を保つこと。
  5. 地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  6. 地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項(これらの規定を水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第二第二号若しくは第四号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところにより行う水圧試験。第十五条第一項第二号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。
  7. 地下貯蔵タンクの外面は、総務省令で定めるところにより保護すること。
  8. 地下貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、通気管又は安全装置を設けること。
  9. 八の二
    液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
  10. 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第十一条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
  11. 九の二
    地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第十一条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
  12. 地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
  13. 十一
    地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。
  14. 十二
    電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
  15. 十三
    地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところにより、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。
  16. 十四
    タンク室は、総務省令で定めるところにより、必要な強度を有し、かつ、防水の措置を講じたものとすること。

2地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第五号まで、第六号(水圧試験に係る部分に限る。)、第八号から第十二号まで及び第十四号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第二号に規定する二重殻タンク」とする。

  1. 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの措置を講じて設置すること。
    1. 地下貯蔵タンク(第三号イに掲げる材料で造つたものに限る。)に、総務省令で定めるところにより鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備を設けること。
    2. 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところにより強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備を設けること。
  2. 地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
    1. 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ〇・六メートル以上大きく、かつ、厚さ〇・三メートル以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。
    2. ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。
    3. 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。
  3. 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
    1. 厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板
    2. 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック
  4. 前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第一号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
  5. 第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第一号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところにより保護すること。

3地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第一項第三号、第五号、第六号及び第八号から第十三号まで並びに前項第二号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところにより保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。

4アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、前三項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

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(消火設備の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第二号又は第三号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

2この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

3既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

4第一項及び前項の規定は、附則第二条第十項の製造所及び前条第三項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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