(強化プラスチックの材質)
第二十四条の二の三
令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。