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危険物の規制に関する規則 第二十四条の二の四 (強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)

第二十四条の二の四

第十三条第二項第四号の規定により、同項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。

  1. 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
  2. タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧
    1. 圧力タンク以外のタンク七十キロパスカル
    2. 圧力タンク最大常用圧力の一・五倍の圧力

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