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危険物の規制に関する規則 第二十四条の二の五 (危険物の漏れを防止することのできる構造)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(危険物の漏れを防止することのできる構造)

第二十四条の二の五

第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。

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