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危険物の規制に関する規則 第二十四条の二の六 (地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

第二十四条の二の六

第十三条第四項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。

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