(危険物の漏れを検知する設備)
第二十三条の三
令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
- 一告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
- 二前号以外の地下貯蔵タンク前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備