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危険物の規制に関する規則 第二十三条の二 (地下貯蔵タンクの外面の保護)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(地下貯蔵タンクの外面の保護)

第二十三条の二

第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。

  1. 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
  2. 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装及び電気防食
  3. 前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの告示で定める塗覆装及び電気防食
  4. 前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装

2第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

3第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

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