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危険物の規制に関する規則 第二十四条 (タンク室の防水の措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(タンク室の防水の措置)

第二十四条

第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。

  1. タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
  2. 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。

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(運搬容器の基準等に関する経過措置)
附則

第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が五十キログラム以下のものについては、新規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が五十五パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が三十リットル以下のものについては、新規則別表第三の二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

3新規則第四十三条第四項の規定は、前二項の運搬容器について準用する。

4第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が七十七パーセント以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第三に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。

5新規則第三十九条の三第二項及び第四十四条第一項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。

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