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危険物の規制に関する規則 第二十四条の二 (地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)

第二十四条の二

第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。

  1. 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
    1. 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
    2. 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
    3. 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
  2. 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
  3. 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
  4. 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
    1. 電動機の温度が著しく上昇した場合。
    2. ポンプの吸引口が露出した場合。
  5. 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
    1. 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
    2. 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
    3. 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。

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