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危険物の規制に関する政令 第十二条 (屋内タンク貯蔵所の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(屋内タンク貯蔵所の基準)

第十二条

屋内タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第二十六条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。
  2. 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。
  3. 屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  4. 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の四十倍(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が二万リットルを超えるときは、二万リットル)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを二以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。
  5. 屋内貯蔵タンクの構造は、前条第一項第四号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第六項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。
  6. 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
  7. 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。
  8. 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
  9. 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第一項第十号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。
  10. 九の二
    屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第一項第十号の二(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。
  11. 屋内貯蔵タンクの弁は、前条第一項第十一号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。
  12. 十の二
    屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第一項第十一号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。
  13. 十一
    屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
  14. 十一の二
    液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第一項第十二号の二に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
  15. 十二
    タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が七十度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
  16. 十三
    タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
  17. 十四
    タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  18. 十五
    タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
  19. 十六
    液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
  20. 十七
    タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から〇・二メートル以上とすること。
  21. 十八
    タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
  22. 十九
    電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

2屋内タンク貯蔵所のうち引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第二号から第九号まで、第九号の二(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第十号から第十一号の二まで、第十六号、第十八号及び第十九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
  2. 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
  3. 二の二
    タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。
  4. タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
  5. タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
  6. タンク専用室には、窓を設けないこと。
  7. タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
  8. タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
  9. タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。

3アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

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(一般取扱所の基準に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項から第三項まで及び第八項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により新令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2附則第二条第四項から第七項まで及び第九項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

3この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第三条第四号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。

4第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(総務省令への委任)
附則

附則第二条から第九条まで及び前条に定めるもののほか、改正法の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

(消火設備の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第二十条第一項第一号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

2この政令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により危険物規制令第二十条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。

(総務省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

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