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危険物の規制に関する規則 第二十二条の五 (平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

第二十二条の五

第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

  1. タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
  2. タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

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