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危険物の規制に関する規則 第二十二条の四 (屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)

第二十二条の四

第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。

  1. ノズル、マンホール等の取付工事
  2. ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
  3. 屋根及び浮き蓋に係る工事
  4. 側板に係る重ね補修工事
  5. 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  6. 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
  7. 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
  8. 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
  9. 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの

2前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。

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