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危険物の規制に関する規則 第二十二条の六 (平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

第二十二条の六

第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

  1. タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
    1. ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
    2. ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
    3. ポンプ室には、窓を設けないこと。
    4. ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
    5. ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
    6. 第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
  2. タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。

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