(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第二十二条の六
令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
- 一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
- イポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
- ロポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
- ハポンプ室には、窓を設けないこと。
- ニポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
- ホポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
- ヘ令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
- イ
- 二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。