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危険物の規制に関する規則 第十七条 (標識)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(標識)

第十七条

第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

  1. 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  2. 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

2第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

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(警報設備の基準に関する経過措置)
附則

既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

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