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危険物の規制に関する規則 第十六条の七 (ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)

第十六条の七

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。

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