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危険物の規制に関する政令 第十四条 (簡易タンク貯蔵所の基準)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(簡易タンク貯蔵所の基準)

第十四条

簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条第十七条及び第二十六条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。
    1. 当該専用室の構造が第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。
    2. 当該専用室の窓及び出入口が第十二条第一項第十四号及び第十五号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものであること。
    3. 当該専用室の床が第十二条第一項第十六号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものであること。
    4. 当該専用室の採光、照明、換気及び排出の設備が第十条第一項第十二号に掲げる屋内貯蔵所の採光、照明、換気及び排出の設備の例によるものであること。
  2. 一の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を三以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを二以上設置しないこと。
  3. 簡易タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
  4. 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に一メートル以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に〇・五メートル以上の間隔を保つこと。
  5. 簡易貯蔵タンクの容量は、六百リツトル以下であること。
  6. 簡易貯蔵タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造るとともに、七十キロパスカルの圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
  7. 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。
  8. 簡易貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより通気管を設けること。
  9. 簡易貯蔵タンクに給油又は注油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第十七条第一項第十号に掲げる給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の例によるものであること。

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(危険物の品名)

新令第一条の二の規定は、附則第三条第二項、第五項及び第十項並びに附則第五条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。

(総務省令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

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