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危険物の規制に関する規則 第二十条 (通気管)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(通気管)

第二十条

第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。

  1. 無弁通気管
    1. 直径は、三十ミリメートル以上であること。
    2. 先端は、水平より下に四十五度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。
    3. 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
  2. 大気弁付通気管
    1. 五キロパスカル以下の圧力差で作動できるものであること。
    2. 前号ハの基準に適合するものであること。

2第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。

  1. 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
  2. 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
  3. 前項第一号の基準に適合するものであること。

3第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。

  1. 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
  2. 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
  3. 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
  4. 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
  5. 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。

4第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

  1. 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
  2. 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
  3. 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。

5第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。

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(みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
附則

三五八号改正政令附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第六条第一項及び第三項、附則第十五条並びに附則第十七条第二項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2みなし屋外タンク貯蔵所で、令第八条の四第一項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第八条の四第二項ただし書の規定を準用する。

3みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第八条第三項の完成検査済証(消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。

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