(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
第十九条の二
令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
- 一不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
- 二地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
- 三防火上有効な水幕設備を設けること。
- 四敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。
令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。