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危険物の規制に関する規則 第十九条の二 (屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)

第十九条の二

第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
  2. 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
  3. 防火上有効な水幕設備を設けること。
  4. 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

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