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危険物の規制に関する規則 第二十条の二 (基礎及び地盤)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(基礎及び地盤)

第二十条の二

第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
  2. 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
    1. 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
    2. 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
    3. イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
  3. 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
  4. 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
  5. 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
  6. 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。

3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

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