(完成検査前検査に係る試験)
第六条の三
令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。
令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。