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危険物の規制に関する規則 第六条の二の十 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)

第六条の二の十

第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。

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