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危険物の規制に関する規則 第六条の二の九 (タンクコンテナの表示)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(タンクコンテナの表示)

第六条の二の九

第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。

  1. 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
    1. 水圧試験の実施年月日
    2. 水圧試験の試験圧力
    3. 水圧試験の立会者による証明
  2. 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
    1. 圧力試験の実施年月
    2. 圧力試験の試験圧力
    3. 圧力試験の実施者の刻印
  3. タンクの最大常用圧力

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