(タンクコンテナの表示)
第六条の二の九
令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
- 一最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
- イ水圧試験の実施年月日
- ロ水圧試験の試験圧力
- ハ水圧試験の立会者による証明
- イ
- 二最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
- イ圧力試験の実施年月
- ロ圧力試験の試験圧力
- ハ圧力試験の実施者の刻印
- イ
- 三タンクの最大常用圧力