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危険物の規制に関する規則 第六条の二の八 (アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)

第六条の二の八

第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。

2第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。

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