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危険物の規制に関する規則 第六条の二の七 (岩盤タンク検査に係る基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(岩盤タンク検査に係る基準)

第六条の二の七

第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。

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