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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第六条の二の七 (岩盤タンク検査に係る基準)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(岩盤タンク検査に係る基準)
第六条の二の七
令
第八条の二第三項第三号
の総務省令で定める基準は、
第二十二条の三第三項第四号
及び第六号に定める基準とする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第8条の2
第22条の3
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危険物の規制に関する規則 目次
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