(完成検査前検査の申請書等の様式)
第六条の四
令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
2令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。
令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。
2令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。