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危険物の規制に関する規則 第六条の五 (完成検査前検査の申請時期)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(完成検査前検査の申請時期)

第六条の五

第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。

  1. 基礎・地盤検査特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
  2. 溶接部検査特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
  3. 水張検査又は水圧検査液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
  4. 岩盤タンク検査岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

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