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危険物の規制に関する政令 第八条の二の二
昭和三十四年政令第三百六号
政令
第八条の二の二
水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行うことができる。この場合においては、
前条第六項
及び第七項の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第8条の2
この条文を参照している条文
危険物の規制に関する規則 第6条の4
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危険物の規制に関する政令 目次
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