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危険物の規制に関する規則 第二十条の三 (基礎及び地盤に関する試験)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(基礎及び地盤に関する試験)

第二十条の三

第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

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