(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
第二十条の三の二
令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
- 二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
- イ告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
- ロ告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
- ハロと同等以上の堅固さを有するものであること。
- イ
- 三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
- 四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
- 五基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。