条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十条の三の二 (準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)

第二十条の三の二

第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
  2. 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
    1. 告示で定める範囲内における地盤が岩盤その他堅固なものであること。
    2. 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
    3. ロと同等以上の堅固さを有するものであること。
  3. 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
  4. 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
  5. 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。

3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第二十条の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十条の三の二(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の三(基礎及び地盤に関する試験) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十条の四(特定屋外貯蔵タンクの構造) →